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渋谷区 出産助成金の手続き方法について [東京 出産育児一時金 手続き方法]

渋谷区にお住まいの「初めての出産を迎えるお母さん」にとって、
出産への喜びとともに、
費用の工面について不安に思う気持ちがある方も多いのではないでしょうか?

「出産するときって、渋谷区役所で手続きするとお金もらえるんだよ」
なんてきいたことがあるけど、どうやってやるの?

そんな新米ママさんにむけて
その手続きについて、簡単ですが説明させていただきますね!


渋谷区では、
出産に伴う経済的負担の軽減を図るとともに、
安心して出産ができるように、出産した人に「ハッピーマザー出産助成金」を支給しています。

助成対象は
妊娠12週(85日以上)を超えて出産し、
出産日の3か月前から申請日まで継続して渋谷区内に住民登録があり健康保険に加入している方です。

助成内容として
1人の出産につき80,000円です
(ただし、加入している健康保険からの ※付加給付 が支給される場合、その額を控除した金額となります)

※付加給付 とは
出産の際には「加入している健康保険」から
出産育児一時金として 法定給付の 42万円または39万円 が支給されます。
これに加え、健康保険が独自に給付するものを「付加給付」といいます。
健康保険によって付加給付の金額が異なる、または付加給付がない場合があります。
(注)助成金は所得税の課税対象(一時所得)になるので  詳しくは税務署に問い合わせを。

申請期間
「出産日」から起算して1年以内です。

申請に必要な書類などについては渋谷区のホームページをご覧ください。

支給時期は
申請日のおおむね翌月末までに指定銀行口座に振り込まれます。

是非、参考にしてください!
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妊娠中って便秘になりやすいけど、何日もでないと赤ちゃんに影響あるの? [妊娠中の便秘]

妊娠中って便秘になりやすいんですよね~。

今まで便秘と無縁だった方も、
妊娠中に限っては便秘で悩んでいる方、結構多いですよね。

便秘予防としてヨーグルトやバナナ、食事も食物繊維を意識して食べたりするけれど
だんだん出にくくなってくるんですよね。

一週間でない、という方もたまにいて、
便秘薬に頼っちゃうコトも多いみたい。
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東京都 荒川区 の 出産育児一時金 の手続き方法について [東京 出産育児一時金 手続き方法]

平成21年10月1日以降の出産から、
出産育児一時金の支給は、
出産する病院などの医療機関の窓口で手続きすることにより、
荒川区の国民健康保険から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」となりました。

「直接支払制度」に対応していない医療機関等で出産する場合、
「受取代理制度」を利用するか、出産後に国民健康保険に請求をしてください。
(妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象になります。)

ただし、国民健康保険加入から6か月以内に出産した場合、
「国民健康保険に加入する前の健康保険」から出産育児一時金が支払われる場合は、
国民健康保険からのお支払はできません。

なお、請求期間は出産のあった日の翌日から2年間です。

 *「受取代理制度」の利用には条件があります。詳細はお問合せください。
 *日本国外で出産する場合は、日本を出国する前に必ずお問い合わせください。

出産育児一時金の支給額
 平成21年10月1日以降の出産 42万円

 

<医療機関等への直接支払制度を利用する場合>

「出産育児一時金」が国民健康保険から直接病院に支払われるため、
出産費等の病院支払額は出産育児一時金(42万円)の差額分のみとなり、
多額の現金を用意する必要がなくなります。

申請方法
 出産する病院などの医療機関に「国民健康保険証」を提示し、申し込みをしてください。
  *(社会保険等の資格喪失後、国民健康保険に加入して6か月以内に出産する場合)は、
    社会保険への請求ができるので、
    加入していた健康保険の「資格喪失証明」等を病院へ提出してください。
   (この場合、国民健康保険からの給付はありません)

支給決定したら。。。
 出産後、病院などの医療機関からの請求により出産育児一時金を医療機関に支払います。
 支払後、世帯主あてに「支給決定通知書」を発行します。
 *医療機関に支払う金額が、出産育児一時金の額に満たない場合、
  その差額は国民健康保険に請求できます。


 <直接支払い制度に対応していない医療機関で出産する場合>

 下記の要件をすべて満たしている場合、
 (出産育児一時金の受取り)を出産する医療機関等に委任する 「受取代理制度」 の利用ができます。
 この制度は、世帯主に支払われる「出産育児一時金」を、
 世帯主からの委任を受けた上で、出産する医療機関等へ国民健康保険から支払をします。
 直接払利用と同じように
 出産費等の医療機関等への支払額は、出産一時金の差額分のみとなり、
 多額の現金を用意する必要がなくなります。
 
 この制度を利用するには、国民健康保険で「出産育児一時金等支給申請書(受け取り代理用)」
 の交付申込をしてください。

 なお、満たしているべき要件は以下の通りです。
 ・出産する方が荒川区の国民健康保険の加入者
 (他の健康保険から一時金が支給される者を除く)
 ・出産予定の医療機関等が「受取代理制度導入届」を国に提出していること。
  *かかっている医療機関にご確認ください。
 ・出産予定日まで2か月以内であること。
 ・出産費資金貸付制度を利用していないこと。


<国民健康保険へ請求する場合(直接支払制度を利用しない場合等)>

 医療機関等への「直接払制度」を利用しない場合は、
 出産後、国民健康保険への請求が必要になります。

 申請に必要なもの
  (1)出産した方の国民健康保険証
  (2)医療機関が交付する領収・明細書
    (直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
  (3)医療機関等が交付する代理契約に関する文書
    (直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
  (4)母子手帳(出生届出済証明を受けたもの)
  (5)世帯主名義の口座番号
  (6)世帯主の認印(スタンプ印不可)

<海外での出産の場合>
   出産した方が日本に帰国してから申請してください。
   上記(1)・(4)・(5)・(6)のほかに

   (7)出産した方のパスポート(帰国確認のため)
   (8)海外での出生証明書
   (9) (8)の日本語訳のもの
   *出生したお子様の健康保険への加入手続きが別途必要になります



 あと、出産資金の貸付も行っております。
 「直接支払い制度」に対応していない医療機関等で出産される場合で、
 出産費用の負担が困難な場合「出産資金の貸付」を行っています。

<対象者>  
 荒川区国民健康保険に加入していて、出産予定日まで1か月以内
 または、特に必要がある場合は
 妊娠4か月以上の方等で出産育児一時金の支給が見込まれる方

 貸付額  出産育児一時金の8割の額

 返済方法  出産後支給される出産育児一時金を返済に充てていただきます。

 申請に必要なもの  
 ・国民健康保険証
 ・母子手帳
 ・世帯主の口座番号
 ・世帯主の印鑑
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東京都 足立区 の 出産育児一時金 の手続き方法について [東京 出産育児一時金 手続き方法]

足立区にお住いの出産を控えたママさん、こんにちは。

妊娠中って、
産まれてくる子に会うのが楽しみな反面、不安もあったりしますよね。

その不安な気持ちのひとつには、お金の心配もあるだろうと思います。

出産すると国からお金がでるんだよ~、とか聞いたことあると思うのですが

それがこの出産育児一時金です。

足立区の手続きについて調べたので書かせていただきます。

【東京都 足立区 の 出産育児一時金について】

≪出産育児一時金の支給について≫

・出産 または 妊娠85日以上で流産・死産(人口中絶も含む)した方に、
 出産児1人に付き、42万円を支給します。
 
 出産する御本人が社会保険等へ1年以上加入していて退職後6ヶ月以内の出産の場合、
 社会保険等から支給を受ける か 国民健康保険から支給を受ける か を選択することができます。
 
 ☆申請は出産日の翌日から2年以内に行ってください。

【直接支払制度】

平成21年10月1日から出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦などに代わって
病院などが行う直接支払制度が始まりました。
(ただし、個々の病院などの判断により、直接支払制度を利用しないことも認められています。
 直接支払制度が利用できるかどうかについては、出産する病院などにご確認ください。)

 ☆出産者が入院予約時などの時に合意することにより直接支払いとなります。
   42万円の範囲で出産育児一時金が出産費用に充てられます。
 ☆出産費用が42万円を超える場合・・・その差額分は退院時に病院などにお支払いください。
   42万円未満の場合は、その差額分の支給申請書を郵送します。給付係に申請してください。

【受取代理制度】

妊婦さんが国民健康保険課に出産育児一時金の請求を行う時に、
出産する病院等にその受け取りを委任することで、

病院などに直接出産育児一時金が支給される制度です。

この制度は平成23年4月1日以降に出産した方が利用できます。
(受取代理制度が利用できる医療機関は、国への届出により認められた病院などに限られています。
 受取代理制度が利用可能かどうかについては、出産する病院・機関にご確認ください)

*事前申請となります。

受取代理申請書に出産予定の病院などの記載し捺印後、
国民健康保課給付係窓口にて申請をしてください。

*申請期間は出産予定日の2ヶ月前から出産予定日前日までです。

*直接支払制度・受取代理制度を利用しない(できない)場合は、
 病院などが発行する直接支払制度不合意書を添付して
 出産後に給付係へ申請すると世帯主の方が受け取ることが可能です。
 (ただし,出産費用をいったん病院などにお支払いいただくことになります。)
 入院助産を受けている方は、助産施設入所承諾書を添付して申請してください。

 ≪申請が必要な場合の申請手続きで持参するもの≫

・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の印鑑(朱肉が使えるもの)
・世帯主名義の預金通帳
・出産時の領収書・領収明細書(外国で出産した方は不要)

・直接支払制度を利用しなかった(できなかった)場合
 病院などが発行する直接支払制度不合意書(外国で出産した方は不要)
・直接支払制度を利用した場合で、出産費用が42万円未満で差額の支給を申請するとき
 病院などが発行する直接支払制度合意書(外国で出産した方、入院助産を受けている方は不要)
・流産・死産のときは医師の証明書
・「受取代理制度」を利用する方は、
 病院等で記入・捺印を済ませた支給申請書
・外国で出産した方は
 出生証明書とその訳文、パスポート
・入院助産を受けている方は
 助産施設入所承諾書

≪出産費資金の貸付について≫
直接支払制度を利用しない(できない)場合、
出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主に、出産費資金の貸付を行うことができます。

 対象者

以下のいずれかの要件を満たす被保険者の属する世帯主です。
・出産予定日まで1か月以内
・妊娠4か月以上で医療機関などから出産費の請求を受けたり支払った場合

申請手続き(持参するもの)

・保険証
・母子健康手帳
・請求書又は領収書
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金通帳
 (ゆうちょ銀行口座の場合は、必ず「店名」・「店名コード(3桁)」・「口座番号(7桁)」・「口座種別」の記載が
  ある預金通帳をお持ちください。未記載のときは、事前に、ゆうちょ銀行・郵便局で記載してもらってください。
  従来の「記号(5桁)」・「番号(8桁または6桁)」のみではお振込できません。)
・病院などが発行する、直接支払制度の利用に合意しない旨の文書

*出産日に国保資格がない場合は、貸付金をお返しいただきますのでご注意ください。


ということで、
まずは、申請に必要なものを持参して、
足立区役所の国民健康保険課に申請するか、かかっている病院で聞いてみるのが良さそうですね!


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東京都 千代田区 の 出産育児一時金 の手続き方法について [東京 出産育児一時金 手続き方法]

お子さんを出産する際に、国から支給されるのが
出産育児一時金という制度です。

地域によってその受け取り方法がちがう場合もあるので
ここでは、東京都 千代田区の手続き方法について明記したいと思います。

まず
出生児1人につき42万円を支給します。(妊娠85日以上の死産、流産を含む)

支給を受ける方法として2つの制度があります。
どちらの制度を利用するかについては医療機関にご確認ください。

また、③これらの制度を利用しないで区に請求する方法もあります。

①【直接支払制度】
区が医療機関等に直接「出産育児一時金」を支払うことにより、
世帯主は出産費用から42万円を差引いた額を、医療機関等で支払えばよい制度。

出産費用が42万円未満で納まった場合は、その差額を区に請求できます。
①を利用する場合には、医療機関等へ直接申込みます。

②【受取代理制度】
事前に世帯主が区に申請することで、
区が直接 医療機関等へ「出産育児一時金」を支払うことにより、
出産費用から42万円を差引いた額を医療機関等で支払えばよい制度です。

出産費用が42万円未満で納まった場合、その差額を区に請求します。
なお、区内の医療機関等でこの制度を利用できません。
区外の一部の医療機関でのみ利用できます。
詳しくは、医療機関等にお問い合わせください。

③【上記の両制度を利用しない場合】
出産後に区に申請することにより、世帯主に「出産育児一時金」を支払います。
申請してからお支払いするまで、1ヶ月程度かかります。

いずれにしても、詳細の確認は
直接、区役所に行っていただくか、千代田区役所国民健康保険係にお問い合わせするとよいでしょう。
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葛飾区 出産育児一時金 の受け取りと手続き方法 について [東京 出産育児一時金 手続き方法]

出産を控えている方にとって、気になるのがその費用だと思います。

出産育児一時金という制度があるんですが

東京都内でも区によって、決まりが違います。
葛飾区ではどうなのか、調べてみました。

[出産育児一時金について]
被保険者が出産した場合、出産児一人につき42万円を支給します。
これは妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合も支給します。

[出産育児一時金の支給]
被保険者が出産した場合、出産児一人につき42万円を世帯主の方に支給します。
(平成21年1月1日から平成21年9月30日までの出産については38万円を支給します。)
 なお、妊娠85日以上(12週を超えるもの)であれば死産・流産の場合も支給します。
 ただし、出産した方が出産前6か月以内に社会保険本人の資格があった場合(勤続1年以上)には、
 以前の社会保険からの支給となります。
  出産された日の翌日から2年以内に申請してください。

[出産育児一時金の直接支払制度]
 出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、
 申請は原則として、世帯主の方に代わって分娩を行なった医療機関等が行なう制度です。
この制度を利用する場合、区が出産育児一時金として42万円を限度に、直接医療機関等に支払います。
 *直接支払制度を取り扱っていない医療機関等もありますので、各医療機関等にお問い合わせください。

[直接支払制度を利用している場合]
 出産費用が42万円を超える場合は、その超過分は医療機関等にお支払いください。
 出産費用が42万円未満の場合は、その差額分について区に申請することができます。
 差額分の申請に必要なものは次のとおりです。

  ・出産した方の保険証
  ・母子手帳
  ・医療機関等から交付される「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」
  ・医療機関等から交付される「領収・明細書」
  ・世帯主の印鑑
  ・世帯主の振込口座のわかるもの
  ・死産・流産のときは医師の証明書

 [事前申請(受取代理)を利用しない場合]
  出産費用は、いったんご自身で医療機関等にお支払いいただき、後日、区の窓口で申請をしてください。
  申請に必要なものは次のとおりです。

  ・出産した方の保険証
  ・母子手帳
  ・医療機関等から交付される「直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書」
  ・医療機関等から交付される「領収・明細書」
  ・世帯主の印鑑
  ・世帯主の振込口座のわかるもの
  ・死産・流産のときは医師の証明書


事前申請(受取代理)を利用する場合
 直接支払制度を利用しない場合でも、医療機関等が事前に承認したときは、
 出産育児一時金の事前申請(受取代理)を受け付けます。

 この制度は、出産前に申請を行うことで、区から医療機関等に出産育児一時金(42万円)を支払います。
 なお、出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を世帯主の方に支給します。
 
 申請については、出産育児一時金(受取代理用)にご記入のうえ、区へ申請してください。
 申請書は区または医療機関等にあります。
 利用できる方は、葛飾区国民健康保険に6か月以上加入されている被保険者で、
 出産予定日まで2か月以内の方になります。

 よくわからないときは、直接葛飾区にお問い合わせください。


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東京都 江戸川区 の 出産育児一時金 の手続き方法について [東京 出産育児一時金 手続き方法]

東京都は各区によって手続きの方法が変わってくる場合があります。
東京都 江戸川区 の出産育児一時金 と その手続きについて説明させていただきます。

江戸川区の出産一時金について

被保険者が出産したとき、申請により
1児につき42万円が世帯主に支給されます。
*妊娠12週(85日)以上であれば 死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給します。
*他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、
  加入していた健康保険に申請できます(その場合、国保からは支給されません。)。

受取方法は下記の3通りです。
 ①「直接支払制度」を利用する場合
     ⇒江戸川区自体への手続きは不要です。
   「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関にご相談ください
   (「直接支払制度」を実施していない医療機関もあるため。)
  
  出産育児一時金を国保が医療機関に直接支払うため、
  被保険者は出産費用から42万円を差し引いた金額を支払うだけで済みます。
  もし、出産費用が42万円未満の場合は、申請により
  国保から世帯主へ差額をお支払いします(該当する方にはお知らせをお送りします。)
  
  *なお、出産費資金の貸付制度を利用されている場合は、「直接支払制度」を利用できません。

 ②「受取代理制度」を利用する場合
  事前に世帯主が国保に申請することで、
  出産後に国保から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。
  これにより、被保険者は42万円を超える費用を用意されるだけで出産できるようになります。
  「受取代理制度」の利用をご希望される場合は、
  医療機関等にご相談されたうえで、申請窓口へ申請してください
  (「受取代理制度」を実施していない医療機関もあります。)。
  出産費用が42万円未満の場合は、国保から世帯主へ差額をお支払いします。
  
  *なお、出産費資金の貸付制度を利用されている場合は「受取代理制度」を利用できません。

 申請時期 ⇒ 出産予定日の2か月以内(申請は事前に予約が必要です)

 申請時に必要なもの
  ・母子健康手帳(医師の証明書)
  ・保険証
  ・印かん(朱肉を使用するもの)
  ・世帯主の口座番号がわかるもの

 申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。


 ③いずれの制度も利用しない場合
  出産後、世帯主の申請により42万円が支給されます。

 [申請時期]
  出産後に申請。 申請から支給まで⇒1か月程度かかります。

 [申請時に必要なもの]
  ・母子健康手帳(医師の証明書)
  ・保険証
  ・印かん(朱肉を使用するもの)
  ・世帯主の口座番号がわかるもの
  ・出産費用がわかる領収書・明細書
  ・「直接支払制度」を利用しないことで合意している旨の文書
   (領収書・明細書等に、同様の趣旨が記載されている場合は省略できます。)


 *海外で出産した場合は、必要書類が異なります。 お問い合わせください。
 
 申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。


また、江戸川区では出産費資金の貸付も行っています。

[出産費資金の貸付について]
 出産のための費用が事前に必要なときは、出産費資金(無利子)を世帯主の方にお貸しします。
 貸付金は出産育児一時金支給見込額の8割以内です。
 出産後、出産育児一時金が支給される際に清算します。
[対象者]
 1 出産予定日まで1か月以内の方
 2 妊娠85日以上で、医療機関から出産費用を請求されている方
  *出産育児一時金の「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用される場合は、
    出産費資金の貸付制度を利用できません。
*保険料に滞納がある場合は、原則として利用できません。

申請時に必要なもの(申請は事前に予約が必要です)
・母子健康手帳(医師の証明書)
  ・保険証(世帯主及び妊娠中の方) 
  ・世帯主の印かん(朱肉を使用するもの)

 申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。


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青森県 むつ市 の出産育児一時金の手続き方法について [青森県 出産育児一時金 手続き方法]

青森県 むつ市 の 出産育児一時金の手続き方法について

出産育児一時金
 国保に加入している人が出産したときに支給されます。
 また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産も支給されます。
 (以前に加入されていた健康保険から支払われる場合を除きます。)

支給金額
  420,000円

ただし、下記にあてはまる人は390,000円となります。
  1.在胎週数が22週未満の出産
  2.産科医療補償制度に加入していない病院での出産
   (むつ総合病院、北村医院は加入しています。)
     産科医療補償制度とは
       通常の出産にもかかわらず、脳性麻痺による重大な障害を負ってしまった子供に対する
       補償制度です。
       詳しくは、産科医療補償制度ホームページをご覧下さい。

 支給方法
  出産育児一時金の直接支払制度
  出産育児一時金を、医療機関が妊婦の方に代わってむつ市に申請し、
  出産費用に充てることで退院時の出費の負担が軽減されます。

 もし出産費用が42万円(39万円)を超えた場合
   不足額を医療機関にお支払いしていただきます。

 出産費用が42万円(39万円)未満で収まった場合
   申請によりその差額を後日支給します。(申請が必要な方にはお知らせします。)

 出産育児一時金の直接支払制度をご利用にならない場合
  退院時に、出産費用を全額お支払いしていただき、
  むつ市に出産育児一時金を申請して、世帯主に支給となります。
  (これまでにあった受領委任払い制度は、廃止になりました。)


申請に必要なもの
  ・母子手帳
  ・保険証
  ・世帯主の銀行口座
  ・世帯主の印かん
  ・病院の領収書
  ・医療機関との直接支払に関する契約文書
  ・死産の場合は、医師の証明書

 ※ 国保に加入して6ヶ月未満で、それ以前は社会保険(本人)に連続して1年以上加入していた方は、
   社会保険から支給される可能性がありますのでご確認下さい。


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北海道 函館市 の 出産育児一時金の直接支払制度 手続きの方法について [北海道 出産育児一時金 手続き方法]

北海道 函館市 の 出産育児一時金 の 手続きの方法について

 出産育児一時金の支給

平成21年10月1日から支給額と支払い方法が変更しており
国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主の方に支給されます。

支給額: 1児につき 定額42万円
※ 妊娠85日以上の出産であれば、
出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や
同制度の対象とならない出産の場合、支給額は39万円です。

※ 直接払いを希望しない場合は、
これまでどおり償還払い(医療機関等の窓口で出産費用を支払った後、市へ出産育児一時金の申請をする。)も可能ですので、医療機関等の窓口へお申し出ください。

償還払いの申請に必要なもの

・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の銀行通帳
・母子健康手帳
・領収書(42万円の場合 → 制度対象分娩を証明したスタンプがあるもの)

なお、出生以外の場合は、妊娠85日以上であることを証明できる書類が必要となります。

 直接支払制度

平成21年10月1日から出産育児一時金を
市から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」が開始されました。
手続等については、医療機関等へお問い合わせください。

出産費用が42万円(39万円)未満の場合は、医療機関等へ支払う額との差額が支給されますので、
市の窓口に以下のものを持参の上、申請してください。

差額の申請に必要なもの

・医療機関等で交付された領収・明細書
 (専用請求書の内容と相違ない旨の記載および産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)
・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の預金通帳
・母子健康手帳

*なお、出産費用が42万円(39万円)を超える場合は、
超えた額を御本人が医療機関等の窓口でお支払いいただくことになります。



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北海道 旭川市 の 出産育児一時金の直接支払制度 手続きの方法について [北海道 出産育児一時金 手続き方法]

北海道 旭川市の 出産育児一時金 と 手続きの方法について

国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠4か月以上の死産・流産の場合も)に,
一人につき39万円(平成21年9月30日以前に出産した場合は35万円)が支給されます。

また,平成21年1月1日以降
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、
3万円加算され42万円が支給されます。


出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度とは?

この制度は,市が出産費用を「北海道国民健康保険団体連合会」を通じて
医療機関等に支払う制度です。

この制度を利用することで,出産時に出産費用を準備する負担が軽減されます。
(手続は医療機関で合意文書にサインするだけです)
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は差額を支給しますので,
国民健康保険課,各支所で申請してください。

差額申請に必要なもの

・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。

直接支払制度を利用しない場合に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。
・母子健康手帳(出生届出済証明が記載されているもの)

国民健康保険課窓口及び各支所での手続きになります。
※振込には3週間程度時間がかかります。

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