SSブログ

出産時に使える、知っているとお得な公的な補助の制度について。 [出産時に使える公的補助制度]

先述しましたが、出産にかかる費用
予想より多くかかるというコトがわかってきましたよね。

さて、この出産時の負担を軽減するため、
出産時に使える、公的な補助制度があります。

公的補助制度、と聞くと堅苦しい感じがしちゃいますが
申請するともらえたり、戻ってくるお金のことです。

絶対に抑えておきたい公的補助制度ですが、

それぞれ「利用できる条件」など異なるので、各都道府県で確認しておいてください。


まずは
子ども1人につき42万円がもらえる「出産育児一時金」です。
出産育児一時金は、
妊娠・出産に必要な費用をサポートするため、
1児につき42万円、健康保険から支給されます。
双子ちゃんであれば84万円、ということですね。

この一時金は
「直接支払制度」によって、直接健康保険から医療機関に支払われます。
出産・入院費用が支給額(42万円)より多ければ、その差分を支払うだけでよく、
少なければ、差分をもらうことができます。
※妊娠週数が22週未満の出産や、
  産科医療補償制度に未加入施設での出産は支給額が39万円になります。

そして
98日間、給与の3分の2がもらえる「出産手当金
この98日間というのは産前42日、産後56日の産休の日数をあわせたものです。

今の時代、職場の主要人物として働いているお母さんが多いのも事実。
しかし産休中の給与は、基本的に支給されないため
産休中の生活をサポートするために
勤務先の健康保険から標準報酬日額の3分の2を支給されるのが出産手当金といいます。

そして
月額81,000円以上かかった部分は、ほぼ戻る「高額療養費制度
高額療養費制度とは、
健康保険が適用される3割負担で算出された治療費が、
自己負担限度額(81,000円)を超えた場合に支給される医療費の制度のコト。

例えば帝王切開となり、
保険適用分費用が150000円だった場合、
81,000円は自己負担ですが、69,000円は戻ってきます。
自己負担上限額を超えた部分は約3カ月後に還付されます。

そして
年間10万円以上だと一部戻ってくる「高額医療費控除
高額療養費制度とは別に、
医療費控除というものがあります。
医療費控除とは、1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上になった場合、確定申告で税務署に申請するとお金が戻ってくるものです。以下のような費用は医療費控除の対象となります。
例えば、ざっと出してみますと。。。

・妊娠の確定診断を受けてからの定期検診(妊婦検診)
・通院するための交通費
・分娩費
・入院費
・手術料
・薬代
・薬局などで購入した薬代
・鍼灸治療やマッサージ代   など。。。

詳細は税務署に確認して、
しっかりと確定申告することをおススメします。

そして意外と知られていない傷病手当金
切迫流産や妊娠悪阻(にんしんおそ)によって会社を休む場合にも
あまり知られていませんが、実は手当があるんです。
健康保険から標準報酬日額の3分の2の額の傷病手当金というのがもらえるんです。

給料の6割相当が支給される失業給付金
妊娠・出産を機に退職を考えられる方も多いと思いますが
退職時に雇用保険から支払われる失業保険のことを失業給付金といい、
就業期間によりますが、給料の6割相当が被保険者であった期間に応じて支給されます。

あと、年度の途中で退職した人がもらえる所得税の還付金というのがあって
年度の途中で退職した場合には、過払い分の所得税が確定申告により戻ってきます。

ざっと、制度を並べてみました。
難しい言葉も並びましたが、かかる金額も大きい出産
だからこそ
もらえる制度でしっかりもらっておくことも大切ですよね!
nice!(0) 
共通テーマ:妊娠・出産

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。