SSブログ

北海道 函館市 の 出産育児一時金の直接支払制度 手続きの方法について [北海道 出産育児一時金 手続き方法]

北海道 函館市 の 出産育児一時金 の 手続きの方法について

 出産育児一時金の支給

平成21年10月1日から支給額と支払い方法が変更しており
国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主の方に支給されます。

支給額: 1児につき 定額42万円
※ 妊娠85日以上の出産であれば、
出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や
同制度の対象とならない出産の場合、支給額は39万円です。

※ 直接払いを希望しない場合は、
これまでどおり償還払い(医療機関等の窓口で出産費用を支払った後、市へ出産育児一時金の申請をする。)も可能ですので、医療機関等の窓口へお申し出ください。

償還払いの申請に必要なもの

・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の銀行通帳
・母子健康手帳
・領収書(42万円の場合 → 制度対象分娩を証明したスタンプがあるもの)

なお、出生以外の場合は、妊娠85日以上であることを証明できる書類が必要となります。

 直接支払制度

平成21年10月1日から出産育児一時金を
市から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」が開始されました。
手続等については、医療機関等へお問い合わせください。

出産費用が42万円(39万円)未満の場合は、医療機関等へ支払う額との差額が支給されますので、
市の窓口に以下のものを持参の上、申請してください。

差額の申請に必要なもの

・医療機関等で交付された領収・明細書
 (専用請求書の内容と相違ない旨の記載および産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)
・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の預金通帳
・母子健康手帳

*なお、出産費用が42万円(39万円)を超える場合は、
超えた額を御本人が医療機関等の窓口でお支払いいただくことになります。



nice!(0) 
共通テーマ:妊娠・出産

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。