北海道 函館市 の 出産育児一時金の直接支払制度 手続きの方法について [北海道 出産育児一時金 手続き方法]
北海道 函館市 の 出産育児一時金 の 手続きの方法について
出産育児一時金の支給
平成21年10月1日から支給額と支払い方法が変更しており
国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主の方に支給されます。
支給額: 1児につき 定額42万円
※ 妊娠85日以上の出産であれば、
出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や
同制度の対象とならない出産の場合、支給額は39万円です。
※ 直接払いを希望しない場合は、
これまでどおり償還払い(医療機関等の窓口で出産費用を支払った後、市へ出産育児一時金の申請をする。)も可能ですので、医療機関等の窓口へお申し出ください。
償還払いの申請に必要なもの
・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の銀行通帳
・母子健康手帳
・領収書(42万円の場合 → 制度対象分娩を証明したスタンプがあるもの)
なお、出生以外の場合は、妊娠85日以上であることを証明できる書類が必要となります。
直接支払制度
平成21年10月1日から出産育児一時金を
市から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」が開始されました。
手続等については、医療機関等へお問い合わせください。
出産費用が42万円(39万円)未満の場合は、医療機関等へ支払う額との差額が支給されますので、
市の窓口に以下のものを持参の上、申請してください。
差額の申請に必要なもの
・医療機関等で交付された領収・明細書
(専用請求書の内容と相違ない旨の記載および産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)
・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の預金通帳
・母子健康手帳
*なお、出産費用が42万円(39万円)を超える場合は、
超えた額を御本人が医療機関等の窓口でお支払いいただくことになります。
出産育児一時金の支給
平成21年10月1日から支給額と支払い方法が変更しており
国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主の方に支給されます。
支給額: 1児につき 定額42万円
※ 妊娠85日以上の出産であれば、
出生、死産、人工流産などの区別なく支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や
同制度の対象とならない出産の場合、支給額は39万円です。
※ 直接払いを希望しない場合は、
これまでどおり償還払い(医療機関等の窓口で出産費用を支払った後、市へ出産育児一時金の申請をする。)も可能ですので、医療機関等の窓口へお申し出ください。
償還払いの申請に必要なもの
・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の銀行通帳
・母子健康手帳
・領収書(42万円の場合 → 制度対象分娩を証明したスタンプがあるもの)
なお、出生以外の場合は、妊娠85日以上であることを証明できる書類が必要となります。
直接支払制度
平成21年10月1日から出産育児一時金を
市から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」が開始されました。
手続等については、医療機関等へお問い合わせください。
出産費用が42万円(39万円)未満の場合は、医療機関等へ支払う額との差額が支給されますので、
市の窓口に以下のものを持参の上、申請してください。
差額の申請に必要なもの
・医療機関等で交付された領収・明細書
(専用請求書の内容と相違ない旨の記載および産科医療補償制度対象分娩である旨のスタンプ印を受けたもの)
・国民健康保険の保険証
・印鑑
・国保世帯主の預金通帳
・母子健康手帳
*なお、出産費用が42万円(39万円)を超える場合は、
超えた額を御本人が医療機関等の窓口でお支払いいただくことになります。
北海道 旭川市 の 出産育児一時金の直接支払制度 手続きの方法について [北海道 出産育児一時金 手続き方法]
北海道 旭川市の 出産育児一時金 と 手続きの方法について
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠4か月以上の死産・流産の場合も)に,
一人につき39万円(平成21年9月30日以前に出産した場合は35万円)が支給されます。
また,平成21年1月1日以降
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、
3万円加算され42万円が支給されます。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度とは?
この制度は,市が出産費用を「北海道国民健康保険団体連合会」を通じて
医療機関等に支払う制度です。
この制度を利用することで,出産時に出産費用を準備する負担が軽減されます。
(手続は医療機関で合意文書にサインするだけです)
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は差額を支給しますので,
国民健康保険課,各支所で申請してください。
差額申請に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。
直接支払制度を利用しない場合に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。
・母子健康手帳(出生届出済証明が記載されているもの)
※国民健康保険課窓口及び各支所での手続きになります。
※振込には3週間程度時間がかかります。
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠4か月以上の死産・流産の場合も)に,
一人につき39万円(平成21年9月30日以前に出産した場合は35万円)が支給されます。
また,平成21年1月1日以降
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、
3万円加算され42万円が支給されます。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度とは?
この制度は,市が出産費用を「北海道国民健康保険団体連合会」を通じて
医療機関等に支払う制度です。
この制度を利用することで,出産時に出産費用を準備する負担が軽減されます。
(手続は医療機関で合意文書にサインするだけです)
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は差額を支給しますので,
国民健康保険課,各支所で申請してください。
差額申請に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。
直接支払制度を利用しない場合に必要なもの
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。
・母子健康手帳(出生届出済証明が記載されているもの)
※国民健康保険課窓口及び各支所での手続きになります。
※振込には3週間程度時間がかかります。
北海道 札幌市 の 出産育児一時金の直接支払制度 手続きの方法について [北海道 出産育児一時金 手続き方法]
北海道 札幌市 の出産育児一時金について
平成21年10月から、出産育児一時金の直接支払制度というのが始まりました。
この制度は、
国民健康保険の加入者が医療機関で手続きすることで、
札幌市国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
これにより被保険者の方は、
(出産費用)から(出産育児一時金)を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、
まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、
市から出産育児一時金が支給されます。
*ここで注意*
社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、
その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合
⇒加入していた健康保険から支給を受けることができます。
その場合、国保からの出産育児一時金は支給されません。ご注意下さい。
支給額 は 42万円(子ども一人につき) です。
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、
または妊娠22週未満で出産した場合は30,000円減額となり、390,000円となります。
申請方法
「直接支払制度を利用する場合」 と 「直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合」
で手続きの方法は変わってきます。
「直接支払制度を利用する場合」
医療機関に保険証を提示して申し出てください。
区役所への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。
※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合があるので、
出産予定の医療機関に直接ご確認してください。
(札幌市国保では、直接支払制度を利用できない方のため、
北海道国民健康保険団体連合会の出産費貸付事業を斡旋しています)。
「直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合」
申請に必要なもの は以下のとおりです。
・保険証
・母子手帳
・世帯主の口座番号のわかるもの
・印鑑
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
申請先について
お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)となります。
詳細については、
各区役所の保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)に直接お問い合わせください。
平成21年10月から、出産育児一時金の直接支払制度というのが始まりました。
この制度は、
国民健康保険の加入者が医療機関で手続きすることで、
札幌市国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
これにより被保険者の方は、
(出産費用)から(出産育児一時金)を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、
まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、
市から出産育児一時金が支給されます。
*ここで注意*
社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、
その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合
⇒加入していた健康保険から支給を受けることができます。
その場合、国保からの出産育児一時金は支給されません。ご注意下さい。
支給額 は 42万円(子ども一人につき) です。
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、
または妊娠22週未満で出産した場合は30,000円減額となり、390,000円となります。
申請方法
「直接支払制度を利用する場合」 と 「直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合」
で手続きの方法は変わってきます。
「直接支払制度を利用する場合」
医療機関に保険証を提示して申し出てください。
区役所への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。
※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合があるので、
出産予定の医療機関に直接ご確認してください。
(札幌市国保では、直接支払制度を利用できない方のため、
北海道国民健康保険団体連合会の出産費貸付事業を斡旋しています)。
「直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合」
申請に必要なもの は以下のとおりです。
・保険証
・母子手帳
・世帯主の口座番号のわかるもの
・印鑑
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
申請先について
お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)となります。
詳細については、
各区役所の保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)に直接お問い合わせください。