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北海道 札幌市 の 出産育児一時金の直接支払制度 手続きの方法について [北海道 出産育児一時金 手続き方法]

北海道 札幌市 の出産育児一時金について

平成21年10月から、出産育児一時金の直接支払制度というのが始まりました。

この制度は、
国民健康保険の加入者が医療機関で手続きすることで、
札幌市国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。

これにより被保険者の方は、
(出産費用)から(出産育児一時金)を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、
まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。

国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、
市から出産育児一時金が支給されます。

*ここで注意*
 社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、
 その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合
   ⇒加入していた健康保険から支給を受けることができます。

その場合、国保からの出産育児一時金は支給されません。ご注意下さい。

支給額 は 42万円(子ども一人につき) です。

※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、
 または妊娠22週未満で出産した場合は30,000円減額となり、390,000円となります。


申請方法

「直接支払制度を利用する場合」 と 「直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合」
で手続きの方法は変わってきます。

「直接支払制度を利用する場合」 
医療機関に保険証を提示して申し出てください。
区役所への申請は必要ありません。

ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。
※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合があるので、
出産予定の医療機関に直接ご確認してください。
(札幌市国保では、直接支払制度を利用できない方のため、
 北海道国民健康保険団体連合会の出産費貸付事業を斡旋しています)。

「直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合」
申請に必要なもの は以下のとおりです。
・保険証
・母子手帳
・世帯主の口座番号のわかるもの
・印鑑
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

申請先について
お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)となります。

詳細については、
各区役所の保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)に直接お問い合わせください。


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