東京都 江戸川区 の 出産育児一時金 の手続き方法について [東京 出産育児一時金 手続き方法]
東京都は各区によって手続きの方法が変わってくる場合があります。
東京都 江戸川区 の出産育児一時金 と その手続きについて説明させていただきます。
江戸川区の出産一時金について
被保険者が出産したとき、申請により
1児につき42万円が世帯主に支給されます。
*妊娠12週(85日)以上であれば 死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給します。
*他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、
加入していた健康保険に申請できます(その場合、国保からは支給されません。)。
受取方法は下記の3通りです。
①「直接支払制度」を利用する場合
⇒江戸川区自体への手続きは不要です。
「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関にご相談ください
(「直接支払制度」を実施していない医療機関もあるため。)
出産育児一時金を国保が医療機関に直接支払うため、
被保険者は出産費用から42万円を差し引いた金額を支払うだけで済みます。
もし、出産費用が42万円未満の場合は、申請により
国保から世帯主へ差額をお支払いします(該当する方にはお知らせをお送りします。)
*なお、出産費資金の貸付制度を利用されている場合は、「直接支払制度」を利用できません。
②「受取代理制度」を利用する場合
事前に世帯主が国保に申請することで、
出産後に国保から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、被保険者は42万円を超える費用を用意されるだけで出産できるようになります。
「受取代理制度」の利用をご希望される場合は、
医療機関等にご相談されたうえで、申請窓口へ申請してください
(「受取代理制度」を実施していない医療機関もあります。)。
出産費用が42万円未満の場合は、国保から世帯主へ差額をお支払いします。
*なお、出産費資金の貸付制度を利用されている場合は「受取代理制度」を利用できません。
申請時期 ⇒ 出産予定日の2か月以内(申請は事前に予約が必要です)
申請時に必要なもの
・母子健康手帳(医師の証明書)
・保険証
・印かん(朱肉を使用するもの)
・世帯主の口座番号がわかるもの
申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。
③いずれの制度も利用しない場合
出産後、世帯主の申請により42万円が支給されます。
[申請時期]
出産後に申請。 申請から支給まで⇒1か月程度かかります。
[申請時に必要なもの]
・母子健康手帳(医師の証明書)
・保険証
・印かん(朱肉を使用するもの)
・世帯主の口座番号がわかるもの
・出産費用がわかる領収書・明細書
・「直接支払制度」を利用しないことで合意している旨の文書
(領収書・明細書等に、同様の趣旨が記載されている場合は省略できます。)
*海外で出産した場合は、必要書類が異なります。 お問い合わせください。
申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。
また、江戸川区では出産費資金の貸付も行っています。
[出産費資金の貸付について]
出産のための費用が事前に必要なときは、出産費資金(無利子)を世帯主の方にお貸しします。
貸付金は出産育児一時金支給見込額の8割以内です。
出産後、出産育児一時金が支給される際に清算します。
[対象者]
1 出産予定日まで1か月以内の方
2 妊娠85日以上で、医療機関から出産費用を請求されている方
*出産育児一時金の「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用される場合は、
出産費資金の貸付制度を利用できません。
*保険料に滞納がある場合は、原則として利用できません。
申請時に必要なもの(申請は事前に予約が必要です)
・母子健康手帳(医師の証明書)
・保険証(世帯主及び妊娠中の方)
・世帯主の印かん(朱肉を使用するもの)
申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。
東京都 江戸川区 の出産育児一時金 と その手続きについて説明させていただきます。
江戸川区の出産一時金について
被保険者が出産したとき、申請により
1児につき42万円が世帯主に支給されます。
*妊娠12週(85日)以上であれば 死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給します。
*他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、
加入していた健康保険に申請できます(その場合、国保からは支給されません。)。
受取方法は下記の3通りです。
①「直接支払制度」を利用する場合
⇒江戸川区自体への手続きは不要です。
「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関にご相談ください
(「直接支払制度」を実施していない医療機関もあるため。)
出産育児一時金を国保が医療機関に直接支払うため、
被保険者は出産費用から42万円を差し引いた金額を支払うだけで済みます。
もし、出産費用が42万円未満の場合は、申請により
国保から世帯主へ差額をお支払いします(該当する方にはお知らせをお送りします。)
*なお、出産費資金の貸付制度を利用されている場合は、「直接支払制度」を利用できません。
②「受取代理制度」を利用する場合
事前に世帯主が国保に申請することで、
出産後に国保から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、被保険者は42万円を超える費用を用意されるだけで出産できるようになります。
「受取代理制度」の利用をご希望される場合は、
医療機関等にご相談されたうえで、申請窓口へ申請してください
(「受取代理制度」を実施していない医療機関もあります。)。
出産費用が42万円未満の場合は、国保から世帯主へ差額をお支払いします。
*なお、出産費資金の貸付制度を利用されている場合は「受取代理制度」を利用できません。
申請時期 ⇒ 出産予定日の2か月以内(申請は事前に予約が必要です)
申請時に必要なもの
・母子健康手帳(医師の証明書)
・保険証
・印かん(朱肉を使用するもの)
・世帯主の口座番号がわかるもの
申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。
③いずれの制度も利用しない場合
出産後、世帯主の申請により42万円が支給されます。
[申請時期]
出産後に申請。 申請から支給まで⇒1か月程度かかります。
[申請時に必要なもの]
・母子健康手帳(医師の証明書)
・保険証
・印かん(朱肉を使用するもの)
・世帯主の口座番号がわかるもの
・出産費用がわかる領収書・明細書
・「直接支払制度」を利用しないことで合意している旨の文書
(領収書・明細書等に、同様の趣旨が記載されている場合は省略できます。)
*海外で出産した場合は、必要書類が異なります。 お問い合わせください。
申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。
また、江戸川区では出産費資金の貸付も行っています。
[出産費資金の貸付について]
出産のための費用が事前に必要なときは、出産費資金(無利子)を世帯主の方にお貸しします。
貸付金は出産育児一時金支給見込額の8割以内です。
出産後、出産育児一時金が支給される際に清算します。
[対象者]
1 出産予定日まで1か月以内の方
2 妊娠85日以上で、医療機関から出産費用を請求されている方
*出産育児一時金の「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用される場合は、
出産費資金の貸付制度を利用できません。
*保険料に滞納がある場合は、原則として利用できません。
申請時に必要なもの(申請は事前に予約が必要です)
・母子健康手帳(医師の証明書)
・保険証(世帯主及び妊娠中の方)
・世帯主の印かん(朱肉を使用するもの)
申請の窓口 ⇒ 区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。