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葛飾区 出産育児一時金 の受け取りと手続き方法 について [東京 出産育児一時金 手続き方法]

出産を控えている方にとって、気になるのがその費用だと思います。

出産育児一時金という制度があるんですが

東京都内でも区によって、決まりが違います。
葛飾区ではどうなのか、調べてみました。

[出産育児一時金について]
被保険者が出産した場合、出産児一人につき42万円を支給します。
これは妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合も支給します。

[出産育児一時金の支給]
被保険者が出産した場合、出産児一人につき42万円を世帯主の方に支給します。
(平成21年1月1日から平成21年9月30日までの出産については38万円を支給します。)
 なお、妊娠85日以上(12週を超えるもの)であれば死産・流産の場合も支給します。
 ただし、出産した方が出産前6か月以内に社会保険本人の資格があった場合(勤続1年以上)には、
 以前の社会保険からの支給となります。
  出産された日の翌日から2年以内に申請してください。

[出産育児一時金の直接支払制度]
 出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、
 申請は原則として、世帯主の方に代わって分娩を行なった医療機関等が行なう制度です。
この制度を利用する場合、区が出産育児一時金として42万円を限度に、直接医療機関等に支払います。
 *直接支払制度を取り扱っていない医療機関等もありますので、各医療機関等にお問い合わせください。

[直接支払制度を利用している場合]
 出産費用が42万円を超える場合は、その超過分は医療機関等にお支払いください。
 出産費用が42万円未満の場合は、その差額分について区に申請することができます。
 差額分の申請に必要なものは次のとおりです。

  ・出産した方の保険証
  ・母子手帳
  ・医療機関等から交付される「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」
  ・医療機関等から交付される「領収・明細書」
  ・世帯主の印鑑
  ・世帯主の振込口座のわかるもの
  ・死産・流産のときは医師の証明書

 [事前申請(受取代理)を利用しない場合]
  出産費用は、いったんご自身で医療機関等にお支払いいただき、後日、区の窓口で申請をしてください。
  申請に必要なものは次のとおりです。

  ・出産した方の保険証
  ・母子手帳
  ・医療機関等から交付される「直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書」
  ・医療機関等から交付される「領収・明細書」
  ・世帯主の印鑑
  ・世帯主の振込口座のわかるもの
  ・死産・流産のときは医師の証明書


事前申請(受取代理)を利用する場合
 直接支払制度を利用しない場合でも、医療機関等が事前に承認したときは、
 出産育児一時金の事前申請(受取代理)を受け付けます。

 この制度は、出産前に申請を行うことで、区から医療機関等に出産育児一時金(42万円)を支払います。
 なお、出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を世帯主の方に支給します。
 
 申請については、出産育児一時金(受取代理用)にご記入のうえ、区へ申請してください。
 申請書は区または医療機関等にあります。
 利用できる方は、葛飾区国民健康保険に6か月以上加入されている被保険者で、
 出産予定日まで2か月以内の方になります。

 よくわからないときは、直接葛飾区にお問い合わせください。


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