東京都 荒川区 の 出産育児一時金 の手続き方法について [東京 出産育児一時金 手続き方法]
平成21年10月1日以降の出産から、
出産育児一時金の支給は、
出産する病院などの医療機関の窓口で手続きすることにより、
荒川区の国民健康保険から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」となりました。
「直接支払制度」に対応していない医療機関等で出産する場合、
「受取代理制度」を利用するか、出産後に国民健康保険に請求をしてください。
(妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象になります。)
ただし、国民健康保険加入から6か月以内に出産した場合、
「国民健康保険に加入する前の健康保険」から出産育児一時金が支払われる場合は、
国民健康保険からのお支払はできません。
なお、請求期間は出産のあった日の翌日から2年間です。
*「受取代理制度」の利用には条件があります。詳細はお問合せください。
*日本国外で出産する場合は、日本を出国する前に必ずお問い合わせください。
出産育児一時金の支給額
平成21年10月1日以降の出産 42万円
<医療機関等への直接支払制度を利用する場合>
「出産育児一時金」が国民健康保険から直接病院に支払われるため、
出産費等の病院支払額は出産育児一時金(42万円)の差額分のみとなり、
多額の現金を用意する必要がなくなります。
申請方法
出産する病院などの医療機関に「国民健康保険証」を提示し、申し込みをしてください。
*(社会保険等の資格喪失後、国民健康保険に加入して6か月以内に出産する場合)は、
社会保険への請求ができるので、
加入していた健康保険の「資格喪失証明」等を病院へ提出してください。
(この場合、国民健康保険からの給付はありません)
支給決定したら。。。
出産後、病院などの医療機関からの請求により出産育児一時金を医療機関に支払います。
支払後、世帯主あてに「支給決定通知書」を発行します。
*医療機関に支払う金額が、出産育児一時金の額に満たない場合、
その差額は国民健康保険に請求できます。
<直接支払い制度に対応していない医療機関で出産する場合>
下記の要件をすべて満たしている場合、
(出産育児一時金の受取り)を出産する医療機関等に委任する 「受取代理制度」 の利用ができます。
この制度は、世帯主に支払われる「出産育児一時金」を、
世帯主からの委任を受けた上で、出産する医療機関等へ国民健康保険から支払をします。
直接払利用と同じように
出産費等の医療機関等への支払額は、出産一時金の差額分のみとなり、
多額の現金を用意する必要がなくなります。
この制度を利用するには、国民健康保険で「出産育児一時金等支給申請書(受け取り代理用)」
の交付申込をしてください。
なお、満たしているべき要件は以下の通りです。
・出産する方が荒川区の国民健康保険の加入者
(他の健康保険から一時金が支給される者を除く)
・出産予定の医療機関等が「受取代理制度導入届」を国に提出していること。
*かかっている医療機関にご確認ください。
・出産予定日まで2か月以内であること。
・出産費資金貸付制度を利用していないこと。
<国民健康保険へ請求する場合(直接支払制度を利用しない場合等)>
医療機関等への「直接払制度」を利用しない場合は、
出産後、国民健康保険への請求が必要になります。
申請に必要なもの
(1)出産した方の国民健康保険証
(2)医療機関が交付する領収・明細書
(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
(3)医療機関等が交付する代理契約に関する文書
(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
(4)母子手帳(出生届出済証明を受けたもの)
(5)世帯主名義の口座番号
(6)世帯主の認印(スタンプ印不可)
<海外での出産の場合>
出産した方が日本に帰国してから申請してください。
上記(1)・(4)・(5)・(6)のほかに
(7)出産した方のパスポート(帰国確認のため)
(8)海外での出生証明書
(9) (8)の日本語訳のもの
*出生したお子様の健康保険への加入手続きが別途必要になります
あと、出産資金の貸付も行っております。
「直接支払い制度」に対応していない医療機関等で出産される場合で、
出産費用の負担が困難な場合「出産資金の貸付」を行っています。
<対象者>
荒川区国民健康保険に加入していて、出産予定日まで1か月以内
または、特に必要がある場合は
妊娠4か月以上の方等で出産育児一時金の支給が見込まれる方
貸付額 出産育児一時金の8割の額
返済方法 出産後支給される出産育児一時金を返済に充てていただきます。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・母子手帳
・世帯主の口座番号
・世帯主の印鑑
出産育児一時金の支給は、
出産する病院などの医療機関の窓口で手続きすることにより、
荒川区の国民健康保険から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」となりました。
「直接支払制度」に対応していない医療機関等で出産する場合、
「受取代理制度」を利用するか、出産後に国民健康保険に請求をしてください。
(妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象になります。)
ただし、国民健康保険加入から6か月以内に出産した場合、
「国民健康保険に加入する前の健康保険」から出産育児一時金が支払われる場合は、
国民健康保険からのお支払はできません。
なお、請求期間は出産のあった日の翌日から2年間です。
*「受取代理制度」の利用には条件があります。詳細はお問合せください。
*日本国外で出産する場合は、日本を出国する前に必ずお問い合わせください。
出産育児一時金の支給額
平成21年10月1日以降の出産 42万円
<医療機関等への直接支払制度を利用する場合>
「出産育児一時金」が国民健康保険から直接病院に支払われるため、
出産費等の病院支払額は出産育児一時金(42万円)の差額分のみとなり、
多額の現金を用意する必要がなくなります。
申請方法
出産する病院などの医療機関に「国民健康保険証」を提示し、申し込みをしてください。
*(社会保険等の資格喪失後、国民健康保険に加入して6か月以内に出産する場合)は、
社会保険への請求ができるので、
加入していた健康保険の「資格喪失証明」等を病院へ提出してください。
(この場合、国民健康保険からの給付はありません)
支給決定したら。。。
出産後、病院などの医療機関からの請求により出産育児一時金を医療機関に支払います。
支払後、世帯主あてに「支給決定通知書」を発行します。
*医療機関に支払う金額が、出産育児一時金の額に満たない場合、
その差額は国民健康保険に請求できます。
<直接支払い制度に対応していない医療機関で出産する場合>
下記の要件をすべて満たしている場合、
(出産育児一時金の受取り)を出産する医療機関等に委任する 「受取代理制度」 の利用ができます。
この制度は、世帯主に支払われる「出産育児一時金」を、
世帯主からの委任を受けた上で、出産する医療機関等へ国民健康保険から支払をします。
直接払利用と同じように
出産費等の医療機関等への支払額は、出産一時金の差額分のみとなり、
多額の現金を用意する必要がなくなります。
この制度を利用するには、国民健康保険で「出産育児一時金等支給申請書(受け取り代理用)」
の交付申込をしてください。
なお、満たしているべき要件は以下の通りです。
・出産する方が荒川区の国民健康保険の加入者
(他の健康保険から一時金が支給される者を除く)
・出産予定の医療機関等が「受取代理制度導入届」を国に提出していること。
*かかっている医療機関にご確認ください。
・出産予定日まで2か月以内であること。
・出産費資金貸付制度を利用していないこと。
<国民健康保険へ請求する場合(直接支払制度を利用しない場合等)>
医療機関等への「直接払制度」を利用しない場合は、
出産後、国民健康保険への請求が必要になります。
申請に必要なもの
(1)出産した方の国民健康保険証
(2)医療機関が交付する領収・明細書
(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
(3)医療機関等が交付する代理契約に関する文書
(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
(4)母子手帳(出生届出済証明を受けたもの)
(5)世帯主名義の口座番号
(6)世帯主の認印(スタンプ印不可)
<海外での出産の場合>
出産した方が日本に帰国してから申請してください。
上記(1)・(4)・(5)・(6)のほかに
(7)出産した方のパスポート(帰国確認のため)
(8)海外での出生証明書
(9) (8)の日本語訳のもの
*出生したお子様の健康保険への加入手続きが別途必要になります
あと、出産資金の貸付も行っております。
「直接支払い制度」に対応していない医療機関等で出産される場合で、
出産費用の負担が困難な場合「出産資金の貸付」を行っています。
<対象者>
荒川区国民健康保険に加入していて、出産予定日まで1か月以内
または、特に必要がある場合は
妊娠4か月以上の方等で出産育児一時金の支給が見込まれる方
貸付額 出産育児一時金の8割の額
返済方法 出産後支給される出産育児一時金を返済に充てていただきます。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・母子手帳
・世帯主の口座番号
・世帯主の印鑑