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青森県 むつ市 の出産育児一時金の手続き方法について [青森県 出産育児一時金 手続き方法]

青森県 むつ市 の 出産育児一時金の手続き方法について

出産育児一時金
 国保に加入している人が出産したときに支給されます。
 また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産も支給されます。
 (以前に加入されていた健康保険から支払われる場合を除きます。)

支給金額
  420,000円

ただし、下記にあてはまる人は390,000円となります。
  1.在胎週数が22週未満の出産
  2.産科医療補償制度に加入していない病院での出産
   (むつ総合病院、北村医院は加入しています。)
     産科医療補償制度とは
       通常の出産にもかかわらず、脳性麻痺による重大な障害を負ってしまった子供に対する
       補償制度です。
       詳しくは、産科医療補償制度ホームページをご覧下さい。

 支給方法
  出産育児一時金の直接支払制度
  出産育児一時金を、医療機関が妊婦の方に代わってむつ市に申請し、
  出産費用に充てることで退院時の出費の負担が軽減されます。

 もし出産費用が42万円(39万円)を超えた場合
   不足額を医療機関にお支払いしていただきます。

 出産費用が42万円(39万円)未満で収まった場合
   申請によりその差額を後日支給します。(申請が必要な方にはお知らせします。)

 出産育児一時金の直接支払制度をご利用にならない場合
  退院時に、出産費用を全額お支払いしていただき、
  むつ市に出産育児一時金を申請して、世帯主に支給となります。
  (これまでにあった受領委任払い制度は、廃止になりました。)


申請に必要なもの
  ・母子手帳
  ・保険証
  ・世帯主の銀行口座
  ・世帯主の印かん
  ・病院の領収書
  ・医療機関との直接支払に関する契約文書
  ・死産の場合は、医師の証明書

 ※ 国保に加入して6ヶ月未満で、それ以前は社会保険(本人)に連続して1年以上加入していた方は、
   社会保険から支給される可能性がありますのでご確認下さい。


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